引き渡しから10年間の保証。「住宅瑕疵担保履行法」

すべての新築住宅は引き渡しから10年間の保証が受けられます。壁や柱などの基本構造部分に「欠陥=瑕疵(かし)」が見つかった場合は、売主が無料で修理しなければなりません。しかし、肝心の売主が倒産してしまった場合は保証が受けられず、先の耐震偽装事件でのケースのように買主が過度な負担を強いられる可能性もあります。
こうした被害を未然に防ぐため、2009年10月より施行されたのが「住宅瑕疵担保履行法」です。この法律では買主が10年間確実に保証を受けられるよう、新築住宅を供給するすべての売主(不動産会社)や請負人(建設会社)に対し、保険への加入か保証金の供託が義務づけられています。この法律により、住居引き渡し後10年以内に瑕疵が見つかった際、売主などが倒産していても、保険金や保証金で修理費用をカバーできます。パートナーとして選んだ会社がこういった法律に準拠しているか、直接聞いて確認することが大切です。

保証される箇所を確認(木造の例)

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